社会的養護2/10

特別養子縁組は申立時に原則15歳未満であることが条件の一つである。

15歳以上の場合は縁組に本人の同意が必要

特別養子縁組が必要とされる理由の一つに、パーマネンシー(永続的な親子関係の構築)の保証が挙げられている。

パーマネンシーは恒久性や永続性を意味していて、子どもが生涯にわたって安定した家族のもとで安定して生活することがで、子どもの発達に良い影響を与えると書いてあった。

実際、家戻ってすぐの頃、毎日殴られていてお金もとられてご飯も食べられなかった時、困ったな、助けてほしいなって思ってたけど、辛いって言えなかった。

施設に遊びに行っても、どう困っているのか伝えられなくて、家帰った後また殴られて、声が出なくなった。

施設に入った時期が遅いほど幸せで、退所が早いほど幸せなわけでは無いと思う。

ドアに頭を打ち付けられていた時と比べると確実に今の方が幸せ。だけど、手放して良いものを手放せないのは、自分に価値がないと思うからなのかな。

パーマネンシーの保障が、私にとっての親や兄との関わりで、それを失う事が怖いのかも知れないと感じた。

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